大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

山形地方裁判所 昭和27年(ワ)82号・昭27年(ワ)93号 判決

原告 藤木庄五郎 外一一名

被告 平井孝松 外一一名

一、主  文

被告平井孝松は、原告藤木庄五郎に対し金十一万六千円並びにこれに対する内金五万円については昭和二十六年四月一日以降、内金五万円については同年七月一日以降、内金一万六千円については同年八月一日以降完済に至るまで年五分の割合による各金員を、原告坪沼市蔵、後藤亀之助に対し各金六万四千円並びにこれに対する内金五万円については昭和二十六年四月一日以降内金一万四千円については同年八月一日以降完済に至るまで年五分の割合による各金員を、原告鈴木久三郎、佐藤与四雄に対し各金五万円並びにこれに対する昭和二十六年五月一日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を、原告小林初代に対し金四万八千円並びにこれに対する昭和二十六年九月一日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を、原告堀井権内に対し金四万六千円原告佐藤権吉に対し金三万二千円並びに右金員のそれぞれに対する昭和二十六年十月一日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を、原告横沢久栄、堀井甚之助、阿部荘市、高橋政雄に対し各金一万四千円並びにこれに対する昭和二十六年八月一日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を各支払わなければならない。

原告等その余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを四分しその一を原告等の負担とし、その余を被告平井孝松の負担とする。

本判決は原告等勝訴の分に限り、原告藤木庄五郎において金四万円、原告坪沼市蔵、後藤亀之助、鈴木久三郎、佐藤与四雄、小林初代、堀井権内において各金一万五千円、原告佐藤権吉において金一万円、その余の原告において各金五千円の担保を供託するときは仮に執行することができる。

二、事  実

原告等訴訟代理人は、被告平井孝松、太田金六、城戸口与三郎は連帯して、原告藤木庄五郎、坪沼市蔵、後藤亀之助に対し各金五万円並びにこれに対する昭和二十六年四月一日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払わなければならない。被告平井孝松、城戸口与三郎、吾妻喜一郎は連帯して原告鈴木久三郎、佐藤与四雄に対し各金五万円並びにこれに対する昭和二十六年五月一日より完済に至るまで、年五分の割合による金員を支払わなければならない。被告平井孝松、中村幸助、吉田正は連帯して、原告藤木庄五郎に対し金五万円並びにこれに対する昭和二十六年七月一日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払わなければならない。被告平井孝松、井上満雄、船山粂太郎、中村幸助は連帯して、原告小林初代に対し、金四万八千円並びにこれに対する昭和二十六年九月一日より完済に至るまで年五分の割合による金員を支払わなければならない。被告平井孝松、船山粂太郎、佐々木庄太郎は連帯して原告堀井権内に対し金四万六千円、原告佐藤権吉に対し金三万二千円並びに右金員のそれぞれに対する昭和二十六年十月一日より完済に至るまで年五分の割合による金員を支払わなければならない。被告平井孝松、伊藤学蔵、佐藤久次郎は連帯して原告後藤亀之助、横沢久栄、坪沼市蔵、堀井甚之助、阿部荘市、高橋政雄に対し、各金一万四千円並びにこれに対する昭和二十六年八月一日より完済に至るまで年五分の割合による金員を支払わなければならない。被告平井孝松、城戸口与三郎、村岡兵助は連帯して原告藤木庄五郎に対し金一万六千円並びにこれに対する昭和二十六年八月一日より完済に至るまで年五分の割合による金員を支払わなければならない。訴訟費用は被告等の負担とする旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、その請求原因として、被告平井は昭和二十二年十一月頃より平和貯金会と称する無尽講数組を主催していたが、その各組はいずれも総口数二十五口、一口金五万円、一回の掛金は未引取口金二千円、既引取口金二千三百円、毎月定期に一回会を開き二十五回で終了、給付金受領者は入札の方法によつて決する無尽講で、各組とも会長と役員をおき、会長と役員は連帯して給付金支払の責に任ずる旨の約款を定めていた。右講は右各組の約款第二条に「本会の会員は親睦を旨とし互に勤倹貯蓄を計り会員相互に資金の融通をなすを以て目的とする」と明定している趣旨によつても明らかなように法律上組合契約の性質を有するもので、このことは右講において会員が定期に会合し、その会合の席で給付者を決定し、その場で金銭の授受を決済していた事実によつても明らかである。然して前記会長並びに役員は会員の互選(会員全員の承諾)によつて選任され組合の業務を執行するものであつて、会員において掛金を払い込むと否とに拘らず給付金支払いの責任があるものである。

原告藤木、坪沼、後藤は各同講の昭和二十四年三月開始の第九組講に入会し、同月より昭和二十六年三月の満会に至るまで二十五回の掛金を払い込んだ。被告平井は同組の会長、被告太田、城戸口は各その役員である。よつて右被告三名は連帯して右原告三名に対して各金五万円並びにこれに対する満会の日以後である昭和二十六年四月一日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

原告鈴木、佐藤(与四雄)は各同講の昭和二十四年四月開始の第十組講に入会し、同月より昭和二十六年四月の満会に至るまで二十五回(訴状に五十回とあるは誤記と認める)の掛金を払い込んだ。被告平井は同組の会長、被告城戸口、吾妻は各その役員である。よつて右被告三名は連帯して右原告両名に対して各金五万円並びにこれに対する満会の日以後である昭和二十六年五月一日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

原告藤木は前記の外同講の昭和二十四年六月開始の第十一組講に入会し、同月より昭和二十六年六月の満会に至るまで二十五回(訴状に五十回とあるは誤記と認める)の掛金を払い込んだ。被告平井は同組の会長、被告中村、吉田は各その役員である。よつて右被告三名は連帯して同原告に対して金五万円並びにこれに対する満会の日以後である。昭和二十六年七月一日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

原告小林は同講の昭和二十四年八月開始の第十二組講に入会し、同月より昭和二十六年七月まで二十四回の掛金を払い込み、同年八月の満会を経過した。未引取者の最後の掛金はその受取るべき給付金と相殺する慣例があるのでその慣例に従つて支払つていない。被告平井は同組の会長、被告井上、船山(粂太郎)、中村は各その役員である。よつて右被告四名は連帯して同原告に対し金四万八千円並びにこれに対する満会の日以後である昭和二十六年九月一日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

原告堀井(権内)、佐藤(権吉)は各同講の昭和二十四年九月開始の第十三組講に入会し、二十三回の掛金を払い込み、昭和二十六年九月の満会を経過し、原告佐藤(権吉)は給付金一万四千円を受領した。被告平井は同組の会長、被告船山(粂太郎)、佐々木は各その役員である。よつて右被告三名は連帯して原告堀井(権内)に対し金四万六千円、原告佐藤(権吉)に対し金三万二千円並びに右金員のそれぞれに対する満会の日以後である昭和二十六年十月一日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

原告藤木は同講の昭和二十五年十一月開始の第十五組講に入会し、同月より昭和二十六年七月まで九回の掛金を払い込んだが、その頃被告平井が講金を使込みその支払を懈怠していたので全会員の合意によつて解散し、会員の掛金は責任者においてそれぞれ返還することとなり、同原告は掛金一万八千円のうち金二千円の返還を受けた。被告平井は同組の会長であり被告城戸口、村岡は各その役員である。よつて右被告三名は連帯して原告に対し、金一万六千円並びにこれに対する右解散の日以後である昭和二十六年八月一日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

原告後藤、横沢、堀井(甚之助)、坪沼、阿部、高橋は各右講の昭和二十六年一月開始の組(以下単に一月会と称する)に入会し、同月より同年七月まで七回の掛金を払い込んだが、その頃被告平井は講金を使込みその支払を懈怠していたので、全会員の合意によつて解散し、会員の掛金は責任者においてそれぞれ返還することとなつた。被告伊藤は同組の会長、被告佐藤(久次郎)、平井は各その役員である。よつて右被告三名は連帯して右原告六名に対し、各金一万四千円並びにこれに対する解散の日以後である昭和二十六年八月一日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務があると陳述し、被告等の抗弁事実を否認し、役員は手当報酬を受けないのが原則であつて、これを受けないから責任がないと云うことはない。役員の責任に関する約款の条項のみを取り出して例文であると主張することは理由がない。被告等が会務並びに会金の収支に関与しなかつたと云うのは自らその職責を抛棄したものであり、その職責を抛棄したから責任がないと云うことは理由がないと述べた。<立証省略>

被告等訴訟代理人は原告等の請求を棄却する。訴訟費用は原告等の負担とする旨の判決を求め、答弁として役員の連帯責任の定めを除き原告等主張のような無尽講数組を被告平井が主催していた事並びに同被告が右講の給付金支払債務について責任がある事はこれを認める。右講において役員が連帯して給付金の支払について責を負う旨の規約を定めたことは否認する。右講の約款には原告等主張のような条項が記載してあるけれども右条項は被告平井が便宜上他の無尽講の約款を引用転記した一種の例文に過ぎないもので、此の条項を講員が協議申合わせたこと、従つて右条項が契約として成立したことはない。原告等主張のその余の事実はこれを争うと述べ、抗弁として、仮に役員の責任に関する規約の条項が成立したとしても、右合意の際講員間において、右の条項は形式だけであつて真実役員にその責任を負わせるものでない旨の合意があつた。仮に右の合意が明示の意思表示によつてなされなかつたとしても、講員間の暗黙の意思表示によつてなされたものである。

以上の主張が理由がないとしても、右役員の責任に関する約款は役員が一切の会務を処理し会金収支一切を掌つた場合に始めてそれに伴つて約款所定の責任が生ずるものであることを定めたのであるが、被告平井を除く他の被告等は会金の収支並びに会務には全然関与せず、他の講員と同列で何等の報酬も受けていないから、原告等主張の責任を負うことはない。

又仮に役員に責任があるとしても、前記約款の規定によつて被告平井以外の被告等に数十万円の金員の支払義務ありとするのは、社会的正義と公平の原則に反するものであつて、右被告等が役員になつたのは会長たる被告平井の偶然の指名によつたこと、会務及び会金の収支には一切関与せず、他の一般講員と同様の地位にあり、何等の報酬も受けなかつたこと並びに他の講員も被告平井に対する信頼によつて終始し、その他の役員の存在乃至責任を考慮に入れなかつたこと等を併せ考えると、被告平井を除くその他の被告の責任は被告平井に接渉して未引取者に給付金を支払わしめるように仕向ける責任に止まるのであると述べた。<立証省略>

三、理  由

いずれも成立に争いのない甲第一号証の一乃至三、同第二号証の一、三、同第三号証の一、二、同第四号証、同第五号証の一、二、同第六乃至十二号証並びに原告本人後藤亀之助の尋問の結果によれば、原告等がいずれも平和貯金会と称する無尽講の原告等主張の各組に加入し、その主張の掛金を支払つたこと、第十五回組講及び一月会講はその主張の時期に合意解散することとしたこと、爾余の各組講はその主張の時期に満会に至つたこと並びに右各組講の会長及び役員はその主張の各被告と定められたことが各認められる。

そこで右講契約の性質について検討するに、前顕甲号各証によれば、右講は会員の親睦を旨とし、互に勤倹貯蓄を図り、会員相互に資金の融通をなすことを目的とし、毎月一回例会を開催し、掛金は会員において各自持参することとし、会務並びに会金の収支は会員の互選によつて定められた会長及び役員がこれを掌るものであることが認められる。右のような約款を有する講は通常民法の組合類似の法律関係を有するものと考えられるけれども、講の性質は必ずしも約款だけではなく、講成立の事情その他講契約をなす際当事者が暗黙のうちに前提としている諸事情をも考慮して決定しなければならない。ところが、本件の各組講を主催してきた者が被告平井であることは当事者間に争いのない事実であり、同被告が各組講を自己の事業として発起し且つ運営してきたことは同被告本人尋問の結果によつて明らかであり、原告等においても右事実を認識し、同被告の主催する講に加入する意思を持つていたものであることは、右認定の事実と原告本人藤木庄五郎(会員から被告平井は講の生みの親であるから会長になるのが当然であると云う話が出た旨、並びに原告藤木は第九組講以前の八組の講の会長はいずれも被告平井であることを知つていた旨の供述)、坪沼市蔵(私が右組講に入会したのは高橋から被告平井のやつている平和貯金会は非常によいものだし、同被告は堅い人だから入らないかと云われて加入した旨の供述)、堀井権内(佐藤与四雄から被告平井が会長として主催している平和貯金会に入らないかと云われて入会した旨、並びに同原告は講の会長は既に被告平井に決つているものと思つて入会した旨の供述)の各尋問の一部を綜合してこれを推断することができる。以上の事実を綜合すると、本件各組講の実体は組合的なものではなく、被告平井と会員との間に講契約が締結され被告平井と各会員との間に講関係が成立する種類のものであると認められる。そうすると、本件各組講は組合的な講の形式をとるものではあるけれども、右の講契約の実体に応じて被告平井は他の会員が掛金を払い込むと否とに拘らず、法律上当然に掛金の返還給付金の交付等の責任を負うものと解するを相当とする。

講に特定の発起人があつてその発起人が講の業務を執行する場合においても、なお講を組合的なものとみるべきこと並びにかかる発起人は特約によつて講員の掛金債務に保証責任を負うことが多いけれども、右特約がない限り当然には右のような責任を負わないものであることが通常であることは云うまでもないが、本件講の実体は既にかかる組合的な親頼母子の域を超えているものと解せざるを得ない。

次に進んで被告平井を除くその余の被告の責任について考えてみる。前顕甲号各証によれば本件各組講において会員の互選によつて、会長一名及び役員二乃至三名をおくこと並びに会長及び役員は一切の会務を処理し会金の収支一切を掌り本会の事業に関し連帯でその責に任ずるものとする旨が定められている事が認められる。被告等は約款の右条項について会員の合意をみたことなく、従つて契約として成立したことがないと主張するが、これを認めるに足る証拠はない。本件各組講の実体は非組合的な講の類型に属するものであるが同時に組合的な講に特有な約款を有していることは先に認定したとおりであり、右会長及び役員に関する約款の条項もこれに属するものである。かかる組合的な約款は本件講が被告平井と各会員間の契約であつて掛金及び給付金の支払関係が専らその両者間に成立するものであることと抵触しない範囲において会員相互間に効力を有するものと考えられる。そこで右会長及び役員の選任並びに責任に関する約款を如何に解すべきかが問題となる。

非組合的な講の事業主が講契約に関する一切の責任を負うべきことは先に述べたが、たとえ事業主でなくても外部に対して右責任を負う旨を表示することを許した者も又善意の講員に対し、右事業主同様の責任を負わなければならないことは取引の安全保護の理想の要求する所である。然し本件においては、右約款による会長及び役員は講成立後会員の互選によつて定められるものであつて、事業主たる被告平井と共同して事業を発起し且つこれを経営するものではないことが、右約款の記載自体によつて明らかであるから、右約款によつて前記の責任を負うものではないと云わなければならない。次に非組合的な講の事業主又は特約によつて無限責任を負う親頼母子の親の責任について、これを保証する意味の役員が存することは往々これを見るところであるので、本件の前記約款はかかる保証責任を定めたものであるかどうかが問題となりうる。被告本人平井孝松及び原告本人藤木庄五郎、堀井権内、後藤亀之助、鈴木久三郎の各尋問の結果並びに証人木村庄一、大場精、酒井健治の各証言によれば互選による会長及び役員は無報酬で、会員において特にその人格信用等に重きをおくことなく、被告平井にその指名を一任して選任されたものであること並びに右の指名を受けたものは会員から進められて止むなく承諾したものであることを認めることができる。このような会長及び役員が特別の理由もないのに事業主である被告平井の無限責任について連帯して責任を負うべき筋合はないから、特別の事情の存在ない本件においては右約款は前記のような趣旨を定めたものと解することはできない。そうすると、右約款は漠然と組合的な講に特有な業務執行者類似のものを選任しその一般的な責任を規定したもの、即ち講の業務を執行するものは講会を開催し、講員から掛金を徴収し、講員に講金を支払うべき責任があることを規定したもので、これを本件講の前記認定の如き実体と併せて理解すると結局被告平井が会員から払い込みを受けた掛金の範囲内で(被告平井は無限の責任を負うのであるが)被告平井に連帯する趣旨ではないかと云うことが問題となりうる。然し先に認定した一切の事実を綜合すると、本件講の業務は被告平井が一切を処理する性質のものであり会員においてこれに関与すべき余地はなかつたこと、並びに右事実は本件講契約締結の際会員の脳裏に当然のこととして前提されていた事を認めることができ、証人大場精、酒井健治、木村庄一、大石善吉の各証言並びに原告本人佐藤与四雄及び被告本人平井孝松の各尋問の結果によれば、互選による会長及び役員は名義だけのものであるからと云つて余り乗り気でない被告等(平井を除く)を選任した事実を認めることができる。以上の事実によると、本件講の会員間において互選による会長及び役員をして実際に講の業務を執行せしめる意思が存したものと認めることはできない。右約款にして実際互選による会長及び役員をして講の業務を執行せしめる趣旨のものであれば、換言すれば右の趣旨の契約が会員相互間に成立したものであれば、右会長又は役員が実際業務執行したかどうかに拘らず、所定の責任を負わなければならないのは当然である。自らその職務を怠つたことを理由として責任を免れることはできないからである。然し本件においては右約款所定の業務執行の責務乃至権限は名義的なものであると解されていたことは先に認定したとおりであつて、被告等(平井を除く)は会務及び会金の収支に関与することもできず、又そのことを会員から期待もされていなかつたものである。同被告等の地位にしてかかるものである以上これに前記趣旨の責任をも負わせることは妥当でないことが明らかである。然らば被告平井を除くその余の被告等は本件講に関して何等の責任もないものと云わなければならない。

然らば被告平井は、原告藤木に対し金十一万六千円並びにこれに対する内金五万円については第九組講の満会の日以後である昭和二十六年四月一日以降、内金五万円については第十一組講の満会の日以後である昭和二十六年七月一日以降、内金一万六千円について第十五組講の解散の日以後である昭和二十六年八月一日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による各遅延損害金を、原告坪沼、後藤に対し各金六万四千円並びにこれに対する内金五万円については、第九組講の満会の日以後である昭和二十六年四月一日以降内金一万四千円については一月会講の解散の日以後である昭和二十六年八月一日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による各遅延損害金を、原告鈴木、佐藤(与四雄)に対し各金五万円並びにこれに対する第十組講の満会の日以後である昭和二十六年五月一日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を、原告小林に対し金四万八千円並びにこれに対する第十二組講の満会の日以後である昭和二十六年九月一日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を、原告堀井(権内)に対し金四万六千円、原告佐藤(権吉)に対し金三万二千円並びに右金員のそれぞれに対する第十三組講の満会の日以後である昭和二十六年十月一日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を、原告横沢、堀井(甚之助)、阿部、高橋に対し各金一万四千円並びにこれに対する一月会講の解散の日以後である昭和二十六年八月一日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を各支払わなければならない。よつて原告等の被告平井に対する請求は正当としてこれを認容し、その余の被告等に対する請求は失当としてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条、第九十二条を、仮執行の宣言につき同法第百九十六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 大竹敬喜 立川俊夫 岡田安雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!